第1章 総 則

目的

  1. この指針は、株式会社エターナルキャストが運営する事業に係る虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護することともに、利用者が介護サービスを適切に利用できるように支援することを目的とする

対象とする虐待

第2条 この指針において『虐待』とは、職員が支援等を行う利用者に対して行う、次の各号の行為をいう

  1. 利用者の身体に外傷が生じる、または生じるおそれがある暴行を加えること
  2. 正当な事由なく利用者の身体を拘束すること
  3. 利用者にわいせつな行為をすることまたは、わいせつな行為をさせること
  4. 利用者に対する暴言、拒絶的な対応、不当な差別的言動、心理的外傷を与える言動

を行うこと

  1. 利用者を虚弱させるような減食、長時間の放置等
  2. 利用者の財産を不当に処分すること、その他当該利用者から不当に財産上の利益を得ること

虐待に対する基本方針

第3条 職員は利用者に対し、いかなる虐待もしてはならない

第2章 虐待対応体制

虐待対応責任者

第4条 本指針による虐待の責任主体を明確にするため、虐待防止責任者を放置する

虐待対応責任者の職務

第5条 虐待対応責任者の職務は次のとおりとする

  1. 虐待内容及び原因の把握、解決策の検討
  2. 解決のための当事職員との話し合い
  3. 利用者(家族含む)及び通報者への結果報告
  4. 区市町村への報告
  5. 再発防止策の検討会開催

虐待受付担当者

第6条 利用者等が虐待通報を行いやすくするため、虐待受付担当者を設置する

・虐待受付担当者は管理者とする

・虐待受付担当者の不在時は、虐待受付担当以外の職員が通報を受け付けることができるものとする

・前項により虐待の通報を受けた職員は、遅延なく虐待受付担当者に別に定める『苦情受付』によりその内容を報告しなければならない

虐待受付担当者の職務

第7条 虐待受付者の職務は次のとおりとする

  1. 利用者または家族、職務等からの虐待通報受付
  2. 虐待内容、利用者等への意向の確認と記録
  3. 虐待対応責任者への前号による記録を用いた報告

第3章 虐待防止対策及び解決

虐待対応の周知

第8条 虐待対応責任者は、職員・関係者への周知、事務所内掲示等により虐待対応について周知を図る

虐待通報及び発見

第9条 利用者本人、またはその家族、職員等からの通報がある時は本指針に基づき適切な対応をしなければならない

・職員は、虐待を発見した際は、虐待受付担当者に通報しなければならない

虐待通報の受付

第10条 虐待の通報は、別に定める『苦情受付』によるほか、様式によらない文書口頭による通報によって受付けることができる

・虐待受付担当者は利用者等から虐待通報を受けた際に『苦情受付・通過記録書』を作成し、その内容を虐待通報者に確認するものとする。尚、通報者名の記載については通報者本人の同意を必要とする

虐待の報告・確認

第11条 虐待受付担当者は、受付けた虐待の内容を虐待対応責任者に報告する

・虐待対応責任者は、利用者への虐待が認められた場合、区市町村に報告する

虐待解決に向けた協議

第12条 虐待対応責任者は、虐待通報の内容を正確に理解するため、虐待通報及び当該利用者からの通報内容を詳細に聴き取るものとする

・虐待対応責任者は、当事職員と解決に向け話し合いを行う

・前項による話し合いは、原則として虐待通報のあった日から10日以内に行う

・虐待通報及び虐待対応責任者は、必要に応じ第三者委員に助言を求めることができることとする

虐待解決に向けた記録・結果報告

第13条 虐待対応責任者は、当事職員との解決に向け話し合いの結果や改善を約束した事項について別に定める『虐待解決協議報告書』に記録するものとする

  ・虐待対応責任者は、当事職員との話し合いの結果や改善を約束した事項について利用者及びその家族、虐待通報者に対して定める『改善結果(状況)報告書』により報告する、尚、報告は原則として話し合い終了日から15日以内に行う

  ・虐待対応責任者は、利用者及び家族が満足する解決が図られなかった場合には区市町村の相談窓口を紹介する

解決結果の公表

第14条 サービスの質の向上を図るため、本指針に基づき虐待防止及び解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業報告書に記載する

虐待防止のための職員等研修

第15条 虐待対応責任者は、虐待防止啓発のための職員研修を定期的に開催しなければならない

・前項の研修は、介護業務に携わる職員以外の職員にも行うものとする

・職員等へ6が月に1回『虐待チェックリスト』を配布、アンケートを行い虐待の早期発見に務めるものとする

虐待防止委員会の設置

第16条 虐待防止責任者は、虐待防止委員会を設置しなければならない

・虐待防止委員会は、6ヶ月1回及び虐待が発生した時に、開催する

・虐待防止委員会の委員長は、虐待対応責任者とする

・委員長が必要と認める場合は、第三者委員に虐待防止委員会への参加を求める

・虐待防止委員は、日頃から虐待防止の啓発に務める

改廃

第17条 本指針の改定は、必要に応じて行う

附則

この指針は、令和4年10月1日から施行する